【徹底解説】供託とは?種類、手続き、メリット・デメリットまで

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2月 16, 2025

民法2015年第330条第1項では、供託について以下のように定義されています。

1. 供託とは、債務者が金銭または貴金属、宝石、有価証券を信用機関の口座に凍結預金として預け入れることにより、債務の履行を担保することである。

簡単に言うと、供託とは債務履行を確保するための方策です。供託者は、債務の返済や損害賠償の履行を保証するために、価値のある資産を銀行の凍結口座に預け入れます。一般的な民事取引では、供託よりも抵当権の設定や手付金の方がよく利用されます。

供託の例:

A氏とB氏は共同事業を行い、A氏は買主、B氏は売主です。商品はすぐには入手できないため、両者はB氏が銀行Dに40億ドンを12ヶ月間供託することで契約履行を保証することに合意しました。契約期限までにB氏がA氏に商品を引き渡さない場合、A氏は銀行に対し、40億ドンを損害賠償としてA氏に支払うよう要求する権利を有します。12ヶ月が経過し、契約は満了しましたが、B氏は依然としてA氏に商品を引き渡していなかったため、A氏は銀行Dに対し、供託金40億ドンを使用してB氏の代わりにA氏に損害賠償を行うよう要求しました。

供託は証券取引にも利用されます。財務省通達120/2020/TT-BTC第2条第10項によると:

10. 証券会社における供託取引(以下「供託取引」という。)とは、証券会社の融資を利用した証券購入取引であり、この取引で取得した証券および投資家の他の供託取引証券が、上記の融資に対する担保として使用される。

証券取引における供託とは、証券会社の融資を利用して証券を購入する取引です。供託に用いる資産は、供託取引で購入した証券と投資家が保有する他の証券です。

供託口座、または差引供託口座は、証券取引に使用される口座の一種です。財務省通達120/2020/TT-BTC第6条によると、証券取引の決済後、投資家は証券取引を行う前に、清算会員に差引供託口座を保有していなければなりません。

供託者が債務を履行しない場合、または債務を適切に履行しない場合、権利を有する者は、供託を行った銀行から支払いを受け、損害賠償を受けることができます。ただし、供託金からはサービス手数料が差し引かれます。

政令21/2021/NĐ-CP第39条によると、供託によって担保された債務が違反された場合、供託金は、手数料を差し引いた後、債務の弁済および損害賠償に使用されます。

民法2015年第330条第2項は、供託金の使用について規定しています。

2. 債務者が債務を履行しない場合、または債務を適切に履行しない場合、権利を有する者は、供託を行った信用機関から、債務者が発生させた損害の賠償を、サービス手数料を差し引いた後、受領する権利を有する。

債務者が債務を履行しない、または適切に履行しない場合、供託金は、サービス手数料を差し引いた後、債務者が発生させた損害の弁済および賠償に使用されます。

現在、以下のような供託の種類があります。

  • 保証供託:投資家は、国家から土地の譲渡、賃貸、または土地利用目的の変更許可を受けた投資プロジェクトの履行を保証するために、信用機関に供託または保証を提供する必要があります(政令31/2021/NĐ-CP第35条による)。
  • L/C(信用状)供託:銀行は、輸出入業者の要求に基づいて信用状を発行し、取引金額の一部または全部を支払うことを保証する仲介機関となります。
  • 特定の業種・業務の営業許可のための供託:例えば、国内旅行業の営業には1億ドンの供託、国際旅行業の営業には2億5000万ドンの供託、職業紹介事業の営業には3億ドンの供託が必要です。

民法2015年第330条第3項には、以下のように記載されています。

3. 預け入れおよび支払いの手続きは、法律の規定に従うものとする。

価値のある資産を信用機関に預け入れて供託を行うことは、信用に関する規定に従って行われます。これは、当事者間の合意に基づき、特定の債務の履行を保証するために銀行に預金を行う行為です。

銀行によって、供託者と権利を有する者は、各銀行の手続きに従って、契約書式、資産の種類、金利などについて供託を行います。供託金額は当事者間の合意に基づいて決定されます。

政令31/2021/NĐ-CPに基づく投資における供託については、投資家は投資における供託に関する以下の事項に注意する必要があります。

供託が必要な場合:政令31/2021/NĐ-CP第25条第1項に基づき、国家から土地の譲渡、賃貸、または土地利用目的の変更許可を受けた投資プロジェクトの履行を保証する場合。信用機関と投資家は、供託債務保証契約を締結し、民法、信用に関する法律、銀行保証に関する法律の規定に従う必要があります。

供託を行う時期:政令31/2021/NĐ-CP第26条第5項に基づき、供託が必要な場合は以下のとおりです。投資主承認と同時に投資計画承認が決定された後/投資主承認決定/入札結果承認決定後;承認された補償、支援、再定住計画の実施前(投資家が補償、支援、再定住の費用を一時的に支払わない場合)/土地の譲渡、賃貸、土地利用目的の変更決定が発行される前(投資家が補償、支援、再定住の費用を一時的に支払った場合、または土地使用権の入札を通じてプロジェクトを実施するために選択され、年間土地賃貸料を支払う場合)。

供託金額:2021年政令31号第26条第2項に基づき、プロジェクトの投資額の一定割合を段階的に適用する以下の原則に従って決定されます。投資額が3000億ドン以下の場合:3%;投資額が3000億ドン超1兆ドン以下の場合:2%;投資額が1兆ドンを超える場合:1%。

供託に関わる当事者には、供託者、供託における権利を有する者、および信用機関(供託を受ける者)が含まれます。これらの当事者は、政令21/2020/NĐ-CPの規定に従い、以下の権利と義務を有します。

供託を受ける信用機関 供託者 供託における権利を有する者
権利:サービス手数料を受け取る; 供託者との供託契約に基づき、供託金から債務の支払を受けるために、権利を有する者が合意を適切に履行することを要求する。 権利:権利を有する者および供託を受ける信用機関との間で、約束どおりの支払条件について合意する; 権利を有する者の要求に基づく債務の支払後、および供託の終了時に、供託を受ける信用機関に対し、残りの供託金の返還を要求する; 供託を受ける信用機関との合意がある場合、利息を受け取る; 権利を有する者が同意する場合、供託金を減額、追加、または他の民事取引に使用することができる。 権利:供託を受ける信用機関に対し、供託金の範囲内で、債務の完全かつ期限どおりの支払を要求する; 供託を受ける信用機関に対し、供託金の範囲内で、債務の完全かつ期限どおりの支払を要求する権利を行使する際に、供託を受ける信用機関の要求する手続きを適切に履行する。
義務:権利を有する者の要求に基づく債務の支払後、および供託の終了時に、供託者に残りの供託金を返還する; 供託金の範囲内で、権利を有する者の要求に基づき供託金を支払う; 民法、その他の関連法令に規定された合意またはその他の権利と義務。 義務:供託を受ける信用機関に供託金を全額支払う; 民法、その他の関連法令に規定された合意またはその他の権利と義務。 義務:民法、その他の関連法令に規定された合意またはその他の権利と義務。

供託資産の管理および処分は、財務省通達58/2021/TT-BTC第14条第5項に以下のように規定されています。

  • 清算会員は、投資家自身の対応する取引口座にある供託資産を、供託、決済義務の保証、ポジションの決済に使用します。
  • 投資家の供託資産は、清算会員の供託口座に供託されている場合でも、清算会員の資産とはみなされず、清算会員の資産ではありません。
  • 投資家が支払不能になった場合:清算会員は、投資家の同意を得ることなく、供託資産を使用、売却、譲渡することができますが、供託資産の処理後1日以内に、投資家に供託資産の処理について通知しなければなりません。通知には、理由、資産の種類、時期、実行された金額などを明記する必要があります。
  • ベトナム証券保管決済センターは、投資家および清算会員がベトナム証券保管決済センターに預け入れた供託資産を利用することにより、投資家および清算会員のポジションの決済を支援することができます。

特に、供託資産の供託期間中は、投資家および清算会員は、譲渡、贈与、抵当権の設定、質権の設定、供託、賭博、担保の登録、または供託資産の他の目的での使用を行うことはできません。

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