EB3(Employment-Based Immigration: Third Preference)は、雇用を基にしたアメリカ永住権取得の第3優先カテゴリーです。熟練労働者、専門職、その他労働者の3つのカテゴリーがあり、外国人労働者とその家族(配偶者と21歳未満の未婚の子供)にアメリカで合法的に永住する機会を提供します。
EB3ビザ申請プロセス
EB3は、主に以下の3つのカテゴリーに分けられます:
- 熟練労働者(Skilled Workers): 特定の職種で少なくとも2年の実務経験が必要です。アメリカの求人ポジションは、少なくとも2年間の訓練または経験を必要とする必要があります。
- 専門職(Professionals): アメリカの学士号またはそれと同等の外国の学位が必要です。アメリカの求人ポジションは、学士号を必要とする必要があります。
- その他労働者(Other Workers): 特殊なスキルや学歴を必要としない職種に従事する労働者を対象としています。アメリカの求人ポジションは、アメリカ人が就労を希望しない職種である必要があります。
EB3ビザの申請プロセスは、通常、以下の4つの主要段階で構成されます:
- 労働許可証(PERM Labor Certification): アメリカの雇用主は、アメリカ労働省(DOL)に対して、その求人ポジションに適任で就労を希望するアメリカ市民または永住者がいないことを証明する必要があります。
- I-140請願書(Immigrant Petition for Alien Worker): 労働許可証を取得後、雇用主はアメリカ合衆国市民権・移民業務局(USCIS)にI-140請願書を提出し、外国人労働者の永住権を申請します。
- 永住権申請: I-140請願書が承認された後、申請者は全米ビザセンター(NVC)またはアメリカ大使館/領事館に永住権申請を提出します。
- ビザ面接: 申請者は、アメリカ大使館/領事館でビザ面接を受け、資格審査を受けます。
EB3の申請処理期間は、申請者の国籍や職種によって、数ヶ月から数年かかる場合があります。
アメリカに非移民ビザ(例:B1/B2ビザまたはF1学生ビザ)で滞在している申請者は、アメリカを出国することなく、身份調整申請(Form I-485)を提出して永住権に切り替えることができます。
EB3プログラムのメリット:
- アメリカ永住権取得: EB3は、家族全員にアメリカでの永住権と安定した生活の機会を提供します。
- 投資不要: 投資ビザプログラムとは異なり、EB3は、申請者がアメリカ経済に多額の投資を行う必要がありません。
- 安定した雇用機会: 申請者は、移民前にアメリカでの雇用が保証されます。
EB3プログラムのデメリット:
- 長い申請処理期間: EB3ビザの申請プロセスには、長い時間がかかる場合があります。
- 複雑な手続き: EB3の申請には、多くの書類と複雑な手続きが必要です。
- 労働許可証の取得が難しい: 求職ポジションに適任なアメリカ人労働者がいないことを証明する必要があるため、労働許可証の取得は困難な場合があります。
EB3は、アメリカで雇用機会と安定した生活を求める熟練労働者、専門職、またはその他労働者にとって適切な永住権取得の選択肢です。しかし、申請者は、プロセスを十分に理解し、申請書類を綿密に準備して、成功の可能性を高める必要があります。