同一体とは?:構成要素の欠落が価値を損なう場合

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2月 14, 2025

同一体とは、民法2015年第114条で以下のように説明されています。

同一体

同一体とは、複数の部品または要素が組み合わさり、全体を構成する物であり、これらの部品または要素のいずれかが欠けている場合、または部品または要素が適切な仕様または種類でない場合、使用できないか、またはその物の使用価値が低下する物をいう。

同一体の引渡義務を履行する場合、別段の合意がない限り、構成するすべての部品または要素を引渡さなければならない。

つまり、同一体とは、複数の部品または要素が組み合わさり、完全な全体を構成する物のことを指します。一部の部品や要素が欠けている場合、または部品や要素が適切な仕様や種類でない場合、その物は使用できないか、使用価値が大幅に低下します。同一体は、それを構成するすべての部品が存在し、正しく連携して機能する場合にのみ、本来の機能を発揮することができます。

民法2015年第279条では、物の引渡義務の履行について以下のように規定しています。

物の引渡義務の履行

1. 物の引渡義務を負う者は、引渡しまでその物を保管し、維持しなければならない。

2. 引渡すべき物が特定物である場合、義務を負う者は、その物と約束された状態の通りに引渡さなければならない。種類物である場合、合意された数量と品質で引渡さなければならない。品質に関する合意がない場合、平均的な品質の物を引渡さなければならない。同一体である場合、同一体として引渡さなければならない。

3. 義務を負う者は、別段の合意がない限り、物の引渡しに関するすべての費用を負担しなければならない。

したがって、引渡すべき物が特定物である場合、義務を負う者は、その物と約束された状態の通りに引渡さなければなりません。種類物である場合、合意された数量と品質で引渡さなければなりません。品質に関する合意がない場合、平均的な品質の物を引渡さなければなりません。特に、同一体である場合は、構成するすべての部品をまとめて引渡さなければなりません。部品が不足すると、同一体としての性質と使用価値が失われます。

政令21/2021/NĐ-CP第54条は、同一体である担保資産の処理について規定しています。

同一体である担保資産、付合物がある資産、債権、回収可能額、その他の支払請求権、有価証券、預金残高、船荷証券、運送状の処理

1. 担保権者は、同一体である担保資産のすべての部分および構成要素を同時に処理することができる。担保資産が分割可能な複数の付合物からなる場合、資産ごとに処理し、分割できない場合は同時に処理する。

これにより、担保権者は、同一体である担保資産のすべての部分および構成要素を同時に処理することができます。担保資産が分割可能な複数の付合物からなる場合、資産ごとに処理し、分割できない場合は同時に処理します。この規定は、処理される際の同一体の完全性と価値を保証します。同一体の部品を個別に処理すると、全体の価値が低下する可能性があります。

同一体の担保提供者は、政令21/2021/NĐ-CP第57条に規定されている場合に担保資産を取り戻すことができます。具体的には以下の通りです。

  • 民法第302条に規定する義務を履行した場合
  • 担保資産が他の資産に交換または代替された場合
  • 担保された債務が債務の相殺によって決済された場合
  • その他、合意または民法もしくは関連法規により担保資産が処理されないことが規定されている場合

注記:本条第1項に該当する場合であって、資産競売に関する法令その他関連法令に担保資産の返還を受ける前に履行すべき義務が規定されているときは、担保提供者は、当該義務が履行された後に限り、担保資産の返還を受けることができる。これは、担保権者の権利を保護し、法規制を遵守することを保証します。

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